事業内容のご案内

ライセンス交渉について

特許権を取得することによって、権利を侵害する行為を事前もしくは事後に差し止めし、またはライセンス提携して収益を図ることができます。一方、製品の製造・販売等の行為に対して、特許権の行使を受けることもあります。

係争事件が生じた場合には、お客様のご依頼に従って、特許性評価、侵害鑑定、証拠調査、設計変更の助言、交渉戦略の立案、ラインセンス交渉など、知的財産の専門家として総合的にバックアップします。 必要に応じて、国内の弁護士と連携して、チームを編成し、複数の専門家が協調・分担して事件を処理することも行っています。

また、近年のグローバリズムに伴って、知的財産の分野においても世界的な係争事件が増加しております。これに伴って、諸外国の弁理士・弁護士と連携して事件を処理するケースについても多くの経験を有しております。

ライセンス・ライセンス契約とは

ライセンスとは、「免許」「許可」「認可」「承認」「それをしても良い権利」「法的権利」などの意味を持つ英単語です。

他社、特に外国が持っている特許や技術を使うための法的な許可になります。

ライセンス契約とは、知的財産権にかかわるもので、特許技術、実用新案、意匠、著作、商標など工業機械分野ではほかの企業の開発した技術、設計などのノウハウに対し、ライセンス料を支払い、ライセンス受諾者のリスクで当該製品を製造(生産)する方式です。

また、海外の有名ブランドやキャラクター商品の衣料、雑貨などの分野では、商標権許諾者(ライセンサー:licenser/licensor)は商標権受諾者(ライセンシー:licensee)とブランド・ライセンス契約を締結し、商標を付した製品の製造および販売を一定の販売領域に限り許可します。

この場合ライセンシーは、ライセンス契約に基づきライセンサーの製品を製造、販売しますが、ライセンサー側から見れば、ライセンシーが販売することを前提に海外メーカーであるライセンシーに商品を製造する権利を与えるともいうことができます。

ライセンサーはデザインやノウハウをライセンシーに提供し、それに基づきライセンシーはブランドイメージに沿った商品を製造、販売します。ライセンサーは常にその商品のイメージ管理、品質管理を怠らないようにしなければなりません。
ライセンシーは供与された商標やキャラクターを製品に付けることにより、商品を差別化して付加価値を上げる手法を取ります。
通常は、排他的独占契約を結んだ企業だけがその商標を使用できるので、価格競争を避けることができるでしょう。ライセンサーはライセンシーよりライセンス契約に基づき、通常は基本ライセンス料と売り上げに応じた一定率のライセンス使用料を受け取ります。


長年蓄積された様々な経験及びノウハウに基づいて、ライセンス交渉についても専門的なサービスを提供できる体制を備えており、その成果の積み重ねから、厚い信頼を得ております。

ライセンス交渉についてのご質問は、東京知財事務所にご相談下さい。

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